【事例79】50代、女性、左上腕骨骨折、左肩関節可動域制限(併合10級)
当事務所のサポートにより併合10級が認定、約2600万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
被害車両が、センターラインオーバーの加害車両に正面衝突されて、左に追いやられてしまい、路肩の雪山にも正面衝突することになってしまったという非常に大きな事故でした。
事故から約1年が経過した時点で、すでに別の弁護士に依頼されている状況とのことでしたが、対応に不安があるということでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
事故から1年が経過して、骨折については癒合しているということでしたので、まずは症状固定のタイミングについて、検討致しました。
症状としては、左肩の可動域制限と左上腕部の痛みが強く残っており、左上腕部の痛みについては、麻酔科で治療を受けている状況でしたので、左肩可動域制限と左上腕部の痛みについて、別々に2通の後遺障害診断書を作成頂くこととしました。
非常に大きな事故でしたので、事故態様が正確に伝わるように、実況見分調書を取り付けて、後遺障害申請の際に添付するように致しました。
また、骨折と可動域制限の関係性について明確にする必要がありましたので、各医療機関の診療録を取り付けて、提出するように致しました。
その結果、初回の申請で障害の実態に見合った併合10級が認定されました。
右肩可動域制限について10級10号、左上腕部の痛みについて14級9号が判断されて、最終的に併合10級との認定でした。
相手方保険会社と示談交渉する際には、事故前の収入関係の整理、将来の家事労働の可能性等についても精査して、慎重に交渉を進めるようにしました。
粘り強く交渉を重ねて、最終的に裁判基準に準じる総額金2600万円で解決することができました。
当法律事務所が関与した結果
実況見分調書や診療録を添付するなどして、初回申請で自覚症状に適合した併合10級の認定を受けることができました。
最終的に、併合10級を前提として、裁判基準に準じる総額金2600万円で解決することができました。
弁護士の所感
現在はインターネット上に弁護士に関する情報があふれているため、その中から、交通事故に精通した弁護士を選ぶことが、逆に難しくなってきています。
また、依頼すると、当然ですが人間と人間の付き合いとなりますので、相性が合う合わないということも出てきます。
交通事故事案については、早期に依頼した場合、治療期間、後遺障害申請、示談交渉などを考慮すると1年以上、弁護士との関係性が続くことも少なくないです。
依頼した弁護士が交通事故に関する知識、経験が十分ではないと感じられると、不安になることもあるかと思います。
あるいは、能力的には十分と思われても、人間的に相性が合わないということもあり得ます。
近時は、最初に依頼した弁護士を色々な理由で、途中で変更されるという方も少なくないです。
一旦依頼すると、その後、心理的に弁護士を変えるということには抵抗があることが多いかと思います。
しかし、被害者の方にとって、交通事故は一生に1度遭うか遭わないかという非常に重要な問題です。
対応に不安がある弁護士や人間的に合わない弁護士と、1年以上付き合い続けることは心理的負担になります。また、そのために、コミュニケーションが十分に取れなければ、良い解決に繋がらないことも多いです。
繰り返しになりますが、近時、弁護士を依頼の途中で変えられる方も、一定数いらっしゃいます。
いきなり変えるのは不安があるという場合、まず、セカンドオピニオン的に別の弁護士に話しを聞いてみることをお勧めします。
場合によっては、1人ではなく、数人の別の弁護士に話しを聞いてみるということも良いかもしれません。
それで、既に依頼している弁護士の見解が間違っておらず、人間的にも他の弁護士と大差がないということであれば、安心して、依頼を継続することができます。
あるいは、やはり、他の弁護士の方が、能力的にも人間的にも良いように感じられるという場合は、弁護士を変更される方向で考えられるのが宜しいように思います。
弊所は、交通事故を専門的に取り扱っていますので、セカンドオピニオンを求められることも少なくないです。
ご懸念がある場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。