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桝田・丹羽法律事務所

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後遺障害診断書の記載についての面談

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依頼者の方から、主治医の先生に作成頂いた後遺障害診断書が送付されてきましたが、診断書の記載の一部が漏れているように思われましたので、主治医の先生と面談をして参りました。

主治医の先生によれば、基本的に、漏れていると思われる記載は、記載しない合理的な理由があり、あえて記載していないということでした。
しかし、その一部については、単純な記載漏れであることが判明しました。そこで、その場で、カルテに基づき、記載を補充して頂きました。

医師は治療で大変お忙しい中、後遺障害診断書を作成されていますので、時には、単純な記載漏れもあります。念のため医師と面談したことが功を奏しました。

後遺障害診断書の記載は非常に重要です。
専門の医師であっても、治療に関して精通はしていても、自賠責保険の認定の実情についてまで把握されている方は、決して多くありません。
医師を信頼して、後遺障害診断書をチェックすることなく提出すると、本来、認定されるはずであった等級が認定されないという事態が発生することがあります。

後遺障害診断書の記載に心配がございましたら、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、後遺障害診断書の記載を確認して、不備があれば、主治医と面談して、追記・訂正を依頼するようにしております。

弁護士 丹羽 錬(札幌弁護士会所属)