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桝田・丹羽法律事務所

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後遺障害診断書の記載についての面談2

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依頼者の方から、主治医の先生に作成頂いた後遺障害診断書が送付されてきましたので、内容を確認させて頂きました。
そうしましたところ、自覚症状の欄と、障害内容の増悪・緩解の見通しの欄に、不十分な記載がなされていることが判明致しました。
 
そこで、依頼者の方と一緒に、主治医の先生と面談をさせて頂き、記載の趣旨を確認させて頂きました。
主治医の先生によれば、特段深い考慮がある記載ではないとのことでした。
そこで、当職にて、現状の自賠責損害調査事務所の認定状況を簡単に説明させて頂いた上で、現実の症状について確認させて頂き、修正をお願い致しました。
 
幸い、主治医の先生は、趣旨をご理解下さり、記載の修正に対応して下さいました。
 
この案件では、修正頂いた後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出して、最終的に後遺障害等級12級が認定されました。
修正しなかったとしても、認定された可能性がないとはいえませんが、当職にて、医師の下に足を運び、趣旨をご理解頂いたことが功を奏したように思われます。
 
後遺障害診断書の記載に心配がございましたら、お気軽にご相談下さい。
専門家の目でみると、不十分な記載がなされていることが少なくありません。
本来、認定されるべき後遺障害等級が認定されなければ適正な賠償を受けることはできません。

弁護士 丹羽 錬(札幌弁護士会所属)