神経学的所見の追記についての面談
事故後、頚部痛、上肢の痺れ等が生じ、7ヶ月通院後においても、症状が残存していることから、症状固定として後遺障害申請をしたけれども、自賠責から非該当という後遺障害の認定結果が返ってきたという方からご相談がございました。
後遺障害診断書と非該当の理由を確認したところ、自覚症状を裏付ける神経学的所見等の医学的所見の記載が一切なされていないことが判明しました。
通院されていた病院の医療記録を取り寄せましたが、ジャクソンテストやスパーリグテストといった神経学的検査を行った痕跡は見つかりませんでした。
そこで、依頼者と病院に同行し、医師と面談して、現状を説明の上、神経学的検査を実施して頂き、医療照会に回答頂くよう依頼して参りました。
面談が功を奏したのか、事情を十分に理解して下さり、ご快諾を頂くことができました。
弁護士との面会を拒絶される医師もいらっしゃいますが、症状に苦しむ被害者のために協力して頂ける医師も少なくありません。
後遺障害の認定の場面では医師の協力は不可欠です。
弁護士から、後遺障害の認定のために何が不足しているのか、具体的に説明することで、ポイントを突いた回答を得られることも少なくありません。
我々は、医師との面談も積極的に行うようにしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
弁護士 丹羽 錬(札幌弁護士会所属)