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桝田・丹羽法律事務所

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将来の悪化の可能性についての面談

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後遺障害によっては、加齢等の時の経過により、症状が将来的に悪化する可能性がある場合があります。
そのような場合には、示談の時点で、将来の悪化の可能性についても、慰謝料や逸失利益に反映させる必要があります。
将来、再手術を行うことが相当程度見込まれるのであれば、その費用についても、示談の内容に組み込んでおく必要があります。
 
依頼者の医療記録を精査する中で、主治医が将来の症状の悪化を示唆する記載をしている記録がありましたので、その具体的な内容を確認する必要があると判断して、主治医と面談して参りました。
 
主治医と面談して、将来の症状の悪化の可能性について質問すると、快くご説明頂くことができました。将来の手術の可能性についても、質問をすると丁寧にご説明頂くことができました。
もっとも口頭で聞いただけでは、証拠としては残りませんので、主治医の先生に、改めて、書面で医療照会をさせて頂くことをお願いして、ご快諾を得ることができました。
 
民事の損害賠償においては、基本的に示談時に予測できる将来の事情については、全て盛り込む必要があります。示談後に、症状が悪化したような場合でも、示談時に全く予測できなかったもの以外は基本的に、後に争うことはできません。
将来の悪化の可能性が懸念されるような場合には、主治医に話を聞いた上で、相手方と交渉できるように書面化する必要があります。
将来の悪化が懸念されるような場合には専門家にご相談されることをお勧め致します。

弁護士 丹羽 錬(札幌弁護士会所属)