症状固定前の検査についての面談
事故から約2年が経過しており、症状固定時期や後遺障害申請に必要な書類について、医師と話をする必要があると判断される状況であったため、主治医と面談して参りました。
依頼者からの説明では、主治医から、症状固定前に改めて、全ての検査を行う必要があるとのことでしたので、その意味等について、伺わせて頂きました。
後遺障害の申請の場面では、医学的な検査をなるべく多く行い、自覚症状を裏付ける医学的所見を増やした方が良いことが多いです。
しかし、場合によっては必要のない検査を多数行ったことにより、自賠責損害調査事務所や裁判所の誤解を招くこととなり、マイナスな影響が出てしまうこともないわけではありません。
特に重度の後遺障害が残存している場合には、非常に大きな影響が出てしまうことも有り得ますので、注意が必要です。
当法律事務所では、症状固定前の検査について、疑義があるような場合には、できる限り医師と面談して、慎重に進めるようにしております。
心配があるような場合はお気軽にご相談下さい。
弁護士 丹羽 錬(札幌弁護士会所属)