交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

  •  事故後の対応

    すぐに病院へ行く

    事故が重大で、救急車で病院に運ばれたような場合は、問題ないのですが、事故から時間が経ってから病院に行ったような場合は、後に事故との因果関係が争われることが少なくありません。
    少しでも体調の不調を感じる部分があるのであれば、直ちに病院に行く必要があります。
     

    直ちに入院した場合の注意点

    傷病が落ち着いた後、事故状況について、警察から尋ねられる機会があります。
    その際には、退院後に現場での実況見分を実施してもらえるように申し入れをする必要があります。
    被害者が入院したような場合、加害者の一方的な言い分を中心として実況見分調書が作成されて、それが後にそのまま裁判の証拠に使われる恐れがあります。
    十分な注意が必要です。
     

    資料の保管

    保険会社から提示された書類、通院に利用したタクシー代等の領収書など、交通事故に関係して使用した資料はすべて保管する必要があります。
    保険会社の担当者によっては、治療費を打ち切ったうえで、以後の領収書等の保管は必要ないと指示してくることもありますが、賠償金として支払いを認めるか否かを最終的に決めるのは裁判所です。必ず保管するようにしてください。
     

    労災保険の手続き

    通勤途中に交通事故に遭った場合、労働災害として、労災保険が適用されます。
    勤務先に連絡して、労災保険の手続きを取ってもらう必要があります
    会社によっては、労災の適用に難色を示すような場合もありますが、様々なメリットがありますので、労災保険を使用すべきです。
    過失相殺が想定されるような事案においても、労災では過失割合に関係なく、治療費を負担してくれます。また、休業特別支給金や各種特別年金(将来分)は賠償額から控除されません。
    後遺障害認定においても、一般論として、自賠責保険に比べると緩やかに認定してくれる傾向が見受けられます。裁判になったような場合には、重要な証拠となり得ます。
     

    メモの作成

    事故状況や事故後の自覚症状の変化について、メモを残しておくと、後に役立つことが少なくありません。
    交通事故事件の解決には一定の時間が掛かります。
    人間の記憶は、時の経過により次第に薄れていきます。場合によっては変遷してしまうことも有り得ます。
    事故に関することは日記やメモなどにできるだけ残しておいた方が望ましいです。
    場合によっては、裁判における証拠となり得ます。