治療
医師に症状を正確に伝える
病院に通院する際は、担当の医師に、自分の症状を正確に伝えて、カルテに記載してもらう必要があります。
後に訴訟になったような場合、カルテに記載のない症状は、容易には認めてもらえません。
特に複数の箇所に症状があるような場合は、一番重い症状だけ伝えがちになります。できるだけ、全ての箇所の症状を説明するようにしてください。治療にも役立つはずですし、後の手続きで役に立つことが多いです。
特に頭を打ったような場合は、事故直後の意識喪失の有無や意識喪失が続いた時間等を詳しく伝える必要があります。
通院を継続する
医師に通院するように指示されている間は、医師の指示通り、通院することが望ましいです。治療に役立つはずですし、通院の回数や通院期間は、後の賠償額の算定に影響します。
被害者の方の中には、症状が一時的に治まってくると、自分の判断で病院に行く回数を減らしたり、行くのを止めてしまう方も見受けられます。そのようなことをして、その後、症状が悪化するようなことがあると、事故との因果関係が否定されかねません。
医師の指示に基づき、治癒ないし症状固定と判断されるまで、定期的に通院を続ける必要があります。
ご自分の健康保険を使用する
交通事故の治療にも健康保険を使用することが認められています。
被害者の方は、自分の健康保険を使用することに抵抗感を持つ方も少なくないのですが、過失相殺が想定されるような事案においては、最終的に自己の過失分が自己負担となりますので、健康保険を使用するべきです。
過失相殺が想定されるような事案においても、保険会社は、通常、治療費を一定期間全額立て替えて支払ってくれます。しかし、示談交渉の時点で、過失相殺を主張して、負担した治療費の一定割合を被害者の自己負担とすることを主張してきます。
裁判に至ったような場合には、当然、加害者の代理人弁護士は、過失相殺を主張して、負担した治療費の一部を被害者の自己負担とすることを主張してきますし、裁判所も過失相殺が認められる場合には、その主張を認めます。
したがいまして、青信号で横断歩道を渡っているところで事故に遭ったとか、赤信号で停車中に後ろから追突されたとか、被害者側の過失がゼロという場合以外は、自分の健康保険で治療するのが得策です。
警察への申し入れ
治療が当初の診断書の記載より長引いたような場合には、改めて診断書を警察に提出して、事故による傷病の程度に応じた刑事処分及び行政処分が加害者になされるようにするべきです。
むち打ちの場合、初診時に「全治2週間」などと診断されて、それに基づき刑事手続きが進められることがありますが、その後、実際には、半年以上の通院を余儀なくされることも少なくありません。
そのような場合には、再度、診断書を警察に提出する必要があります。
刑事処分の内容によって、後に取得できる刑事記録範囲に影響が出ます。