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桝田・丹羽法律事務所

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  •  治療費、休業損害等の打ち切り

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    保険会社は、重度の傷病でなければ、通常、事故後3か月から6か月が経過すると治療費の打ち切りを打診してきます。直接、被害者に打診してこない場合でも、病院の医師には、話をしているケースが多いように見受けられます。
     
    しかし、治療が継続して必要か否かは、保険会社の担当者が決めることではありません。
    通院により、症状の改善が認められるようであれば、病院の医師にそのことを伝えて、治療を継続する判断をしてもらう必要があります。
    それでも、打ち切られてしまった場合、治療により症状が改善しているようであれば、自己負担で通院して、最終的に相手方に請求するということが考えられます。その場合、健康保険を使用していなければ、負担を軽減するためにも、健康保険の使用に切り替える必要があります。