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桝田・丹羽法律事務所

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  •  示談案の提示

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    傷病が治癒した場合、一般的にそこから示談交渉がスタートします。
    後遺障害が残ってしまった場合、症状固定後、後遺障害認定がなされた時点から、一般的に示談交渉がスタートします。
    弁護士が就いていないケースでは、保険会社の側から、示談案の提示がなされることが圧倒的に多いようです。
    保険会社には、裁判所で認められる基準と異なる独自の賠償額の算定基準が存在しており、保険会社は、その独自の基準に基づき示談案を作成して提示してきます。
     
    一度、示談書に署名捺印してしまうと、後にそれを裁判で覆すのは極めて困難です。事故後、1週間、2週間といった短期間で、示談書に署名捺印してしまって、実は自分で考えていたより症状が重かったというケースも少なくありません。
    示談書に署名捺印する前には、少なくとも弁護士に相談されることをお勧めいたします。