保険会社から示談の提示を受けた段階の方
提案された示談内容の精査
保険会社は、裁判基準とは異なる独自の基準に基づき、賠償額を算定して、示談案として提示してきます。保険会社独自の基準は、一般に裁判基準より低額な内容となっていますので、裁判基準と比較して、適正か否かを検討する必要があります。
弁護士が代理人として付かない段階で、保険会社と直接交渉して、裁判基準と比較すると極めて低額な内容で示談を締結しているケースを目にすることも多いですので、注意が必要です。
当事務所では、そのようなことが生じないよう、保険会社から提示された示談案の内容について、裁判基準を踏まえて精査させて頂き、その後の対応についてアドバイス致します。
示談交渉
前述のとおり、保険会社は、裁判基準とは異なる独自の基準に基づき、低額な示談案を提示してくることが多いです。
当事務所では、通院状況、後遺障害の内容等を基礎として、裁判基準に基づき、適正な賠償額を算定して、保険会社と交渉致します。
保険会社の担当者は交通事故に精通していますので、適正な賠償を受けるためには、交通事故に関する十分な知識、経験が必要となってきます。
示談交渉に関しましては弁護士に相談されることをお勧め致します。
訴訟提起
保険会社との任意での交渉により解決ができない場合や、裁判による方が被害者の側に明らかに有利であると判断される場合には、訴訟を提起して、裁判上の和解ないし判決により最終的な解決を致します。
訴訟に至った場合は、一定の期間を要することも少なくありませんが、被害者の方が何度も裁判所に足を運ぶということは通常ありません。通常の裁判期日については、弁護士が対応しますので、被害者の方は尋問に至った際に、足を運んで頂く程度です。
裁判に至った場合には、的確に主張・立証して、当方の主張内容を裁判官に正確に理解してもらう必要がありますので、必ず弁護士に相談されることをお勧め致します。
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