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桝田・丹羽法律事務所

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 事故状況の証拠化

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自賠責保険において、適正な後遺障害が認定されず、裁判によって適正な後遺障害の認定を求める場合、事故の衝撃の大きさが、後遺障害の発生を推測させる事実として、重要になることが少なくありません。
この事故の衝撃の大きさを証明できる一番の証拠は、車両の破損状況です。
しかし、裁判になるような場合は、事故から一定程度、期間が経過していることが少なくなく、車両については、修理ないし廃車にされてしまっていることが多いです。
事故後に警察で実況見分を行っていますが、警察で撮影した写真は必ずしも開示されるとは限りませんし、開示されたとしても、漏れのない撮影がされているとも限りません。
したがいまして、事故車両については、修理ないし廃車にされる前に、なるべく多く写真を撮って、証拠化しておく必要があります。

事故時の写真と修理の明細書により、事故状況を証明することとなります。
 
また、事故から時間が経過すると、事故についての記憶自体曖昧になり、場合によっては、記憶が変遷してしまうことも少なくありません。事故直後の記憶が鮮明なうちに、事故の状況について、できるだけ詳細に日記や手帳に残しておくことが望ましいです。日記や手帳の記載は、写真などの客観的な証拠に比べれば、証拠価値は下がりますが、事故から、長期間経過して、曖昧になってしまった記憶に比べれば、遙かに証拠としての価値が高いです。日記や手帳に記載する過程で、頭の中で事故状況を整理しますし、後になって自らの記憶の喚起する際にも役に立ちます。