交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

 通院に関して注意すべきこと

 事故直後からの通院

1_2.jpg
事故直後には、それほどの症状が感じられないことから、病院に行かず、しばらくして、通院を開始される方がいらっしゃいます。しかし、そのような場合には、後遺障害が残ったとしても、事故との因果関係が曖昧になってしまうため、後遺障害認定を受けられない恐れが出てきます。
少しでも異変を感じたのであれば、事故当日ないし遅くとも翌日くらいには通院を開始する必要があります。
 

 継続した通院

通院している途中で、「体調が悪くて通院するのが辛い」「病院が混んでいて、長時間待たされている間に体調が悪くなる」等の理由で、通院を一定期間中断される方がいらっしゃいます。しかし、そのような場合、その時点で治癒したために通院を辞めたと判断されてしまい、後遺障害認定を受けられない恐れが出てきます。
そういったことを避けるために、医師の指示がある間は、定期的に通院を継続する必要があります。少なくとも週に1~2回程度の通院を継続することをお勧め致します。
裁判になった場合には、通院の中断期間がある場合、その時点で治癒したと判断される可能性が高いですし、通院回数が少なければ、それは症状が軽いからであると判断される可能性が高いため注意が必要です。