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桝田・丹羽法律事務所

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 適切な症状固定時期

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう」とされています。
基本的には、主治医が判断する事項ですが、裁判になった場合には、最終的に裁判官が判断します。そのため、医師の判断した時期と異なる時期が症状固定時期とされることも有り得ます。


被害者の方は、総じて、治療をできるだけ長く受けることを希望されることが多いのですが、後遺障害認定との関係では必ずしも、長く治療を受ければプラスに働くとは言い切れません。適切な時期に症状固定の診断を受けることが必要になる場合もあります。
医師から、事故後6ヶ月で症状固定(治療を受けてもこれ以上症状の改善が望めない状態)の診断を受けたケースと、2年も3年も通院を続けて、その後に症状固定の診断を受けたケースとでは、可動域制限の程度に違いが出ることがありえます。
そうなると、後遺障害認定においては、必ずしもプラスにはならないので、注意が必要です。
症状固定の時期が問題となる後遺障害は少なくないのですが、特に骨折における症状固定の時期については、注意が必要です。