被害者請求
後遺障害の認定を受ける手続きとしては、
①加害者側の保険会社を通じた事前認定という方法
②被害者において直接自賠責保険会社に対して行う被害者請求
という方法があります。
しかしながら、加害者側の保険会社を通じた事前認定では、相手方保険会社任せの認定になり、被害者に十分な資料・根拠をもって認定が行われたのか疑問が残ります。
そこで、適正な後遺障害認定を受けるためには、被害者に有利な十分な資料を添付して行う被害者請求によることが望ましいといえます。
ただし、後に裁判になることが想定される場合には、遅延損害金や弁護士費用に影響しますので、事前認定と被害者請求のいずれを選択するかは、慎重に判断すべき必要があります。
被害者請求による場合には、当事務所では、必要に応じて、後遺障害診断書の記載から想定される適正な後遺障害認定について、見解を記載した意見書を弁護士名で作成致します。それにより、後遺障害が見落とされる可能性が少なくなり、適正な後遺障害認定を受けることに資することになります。