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桝田・丹羽法律事務所

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 高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、交通事故等により頭部に衝撃が加わったことにより、脳の内部に損傷が生じて、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の症状を発症する病気です。
本人に病気の認識がないことが特徴の1つと言われています。
脳の内部の損傷が原因ですので、骨折などと異なり、一見すると全く普通に見えてしまうことから、見逃されやすいという問題があります。
各症状の具体例は、以下のとおりですので、ご自身、又は交通事故に遭われたご家族に該当する症状が認められないか、チェックしてみてください。
 

記憶障害

ガスを消し忘れる、薬を飲んだことを忘れる、記憶が残らないため何でもメモを取るようになった、前に買ったことを忘れて何度も同じものを買ってくる

注意障害

気が散りやすい、赤信号に気付かずに横断歩道を渡る、何かを始めても途中で何をしていたのか分からなくなる

遂行機能障害

行動を計画して実行できない、仕事の段取りが一切立てられなくなった、料理ができなくなった、部屋の整頓ができなくなった

社会的行動障害

突然怒り出し激しく怒鳴る、突然泣き出す、感情がコントロールできなくなり周囲の人とトラブルが頻発する、暴言・暴行を振るう、幼児のような言動がみられる、意欲が全くない


少しずつ、社会的にも認知されてきてはいますが、まだまだ、一般的に誰もが知っている病気とはいえません。
異常に怒りっぽくなったり、1つのことに尋常でないくらい執着するようになったり、子供のようになってしまったりといった症状が交通事故によるものであるということ自体、まだまだ十分に認識されていないのです。
その上、上肢や下肢の複数個所の骨折など、身体的な損傷が重度な場合、医師ですら、身体的損傷ばかりに気を取られてしまい、高次脳機能障害特有の症状に気付けないことも少なくありません。
 
また、そうでない場合であっても、事故時に1人暮らしをされている方の場合、見逃されやすいといえます。同居の家族が居れば、事故後の変化に様子がおかしいと、気付くこともあるのですが、1人暮らしの場合、そもそも病気の認識がないことが、1つの特徴の病態ですので、自ら気付くことは極めて困難なのです。
1人暮らしをされている方は、職場では、様々な問題を起こして、事故前と同じように就労することができなくなり、最終的に退職に至ることが多いのですが、職場の同僚は所詮、他人ですので、何かおかしいと思ってくれたとしても、深く立ち入って対応してくれることはまずありません。
 
それ故に、事故から時間が経過してから、法律事務所に相談にきて、弁護士から、高次脳機能障害の症状が疑われると指摘を受けて、脳神経外科で詳細な検査を受け、初めて交通事故により高次脳機能障害を発症していたと気付かれるケースも少なくありません。
事故から間がないときであれば良いのですが、事故から数年経過しているようなケースでは、高次脳機能障害と分かっても、交通事故との因果関係の証明が極めて難しくなってくることがあります。
自賠責保険において、高次脳機能障害の後遺障害等級は、1級から9級とされており、高次脳機能障害であると認定されるか否かは、賠償金の額に極めて大きな影響を与えます。
交通事故により頭部に外傷を負ったようなケースでは、前述の記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった高次脳機能障害の典型的な症状が見受けられないか、注意することが必要です。

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