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桝田・丹羽法律事務所

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 偽関節(仮関節)

偽関節とは、骨折部の骨癒合が止まってしまい、異常な可動を示す状態をいいます。
偽関節等の変形障害は、通常レントゲン等により明確になるため、後遺障害認定において問題になることは少ないと考えられます。

 
しかしながら、医師によっては、いわゆる偽関節(骨折部の骨癒合が止まってしまい、異常な可動を示す状態)等について、治療の限界を認めることになるためか、後遺障害診断書に明確に記載しないことがあります。
そのような場合は、事故による不可避的な後遺障害であることを医師と十分に話し合って、後遺障害診断書に明確に記載してもらうことが重要です。
実際に、後遺障害診断書に明記されていないが故に、見逃されてしまっていたケースが存在します。