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桝田・丹羽法律事務所

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足(下肢)の短縮・成長障害

骨折等により、症状固定後に左右の足の長さに差が生じることがあります。
足(下肢)の短縮・成長については、上前腸骨棘下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって、測定します。

 
以下のとおり、短縮・成長の幅が1センチ、3センチ、5センチで、それぞれ大きく等級が異なります。
短縮が、0.8センチであれば、後遺障害は認定されないのですが、1センチであれば、13級に認定されます。非該当と13級では、賠償金に数百万円の違いが生じるのが通常です。極めて慎重に測定してもらう必要があることが理解できるかと思います。
医師によっては、正確な測定箇所を把握していないケースもあり得ますので、注意が必要です。
 

等 級

障害の程度

8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5センチメートル以上長くなったもの

10級8号 

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

10級相当 

1下肢が3センチメートル以上長くなったもの

13級8号 

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

13級相当 

1下肢が1センチメートル以上長くなったもの