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桝田・丹羽法律事務所

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外傷性てんかん

てんかんとは、「反復するてんかん発作を主症状とする慢性の脳障害」であり、てんかん発作とは、「大脳のある部分の神経細胞が発作的に異常に過剰な活動を起こし、これがある程度広範な領域の神経細胞を巻き込んで、一斉に興奮状態に入った場合に生ずる運動感覚、自律神経系または精神などの機能の一過性の異常状態のこと」とされています。

外傷性てんかんは、発作の型、発作の頻度に着目して、認定基準が定められています。
てんかんに関しては、以前は、後遺障害等級2級と3級が規定されていましたが、2級と3級に規定する程度の頻度で、てんかん発作が生じる場合は、通常、高次脳機能障害を伴うことから、高次脳機能障害による3級以上の認定基準により、認定されることとなり、てんかん独自の等級は、5級以下のものだけと規定されることとなりました。

服薬により、てんかん発作が抑制されていても、9級に認定されることがありますし、てんかんの発作が生じていなくとも、脳波上にてんかん棘波が認められる場合には、12級が認定されることに注意が必要です。


等 級

障害の程度

5級2号

1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの

7級4号

転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの

9級10号

数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの

12級13号

発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの