等 級 |
障害の程度 |
9級10号 |
通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 |
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの |
14級9号 |
通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの |
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