頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による障害
頸椎・胸腰椎の圧迫骨折等による障害
脊柱は、頸・胸・腰と異なる部位に区別することができますが、障害等級の認定は、脊柱の持つ支持機能に着目しているため、頭部の支持機能を担っている頸椎と、体幹の支持機能を担っている胸腰椎に分類され、頸椎と胸腰椎をそれぞれ異なる部位として、後遺障害等級が認定されることとなります。
変形障害
脊柱の後彎(後ろに飛び出るように曲がっている状態)ないし側彎(横に飛び出るように曲がっている状態)の程度等により後遺障害等級が認定されます。
等 級
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障害の程度
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6級5号
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脊柱に著しい変形を残すもの
(エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、次のいずれかに該当するもの
①2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの)
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8級相当
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脊柱に中程度の変形を残すもの
(エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、次のいずれかに該当するもの
①1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの
②コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
③環椎又は軸椎の変形・固定により一定角度の回旋位、屈曲位、伸展位、側屈位となっているもの)
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11級7号
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脊柱に変形を残すもの
(次のいずれかに該当するもの
①脊椎圧迫骨折等がエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの)
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運動障害
運動障害は、頸部ないし胸腰部がほぼ完全に動かなくなるか、可動域が通常の2分の1以下に制限された場合に後遺障害として認定されます。
ただし、脊柱に運動障害を残すとして、後遺障害認定されるには、脊椎圧迫骨折や脊椎固定術、項背腰部の軟部組織の明らかな器質的変化等の存在が必要です。
したがいまして、いわゆるむち打ち症による疼痛のために頸部の運動制限が生じたとしても、脊柱の運動障害として後遺障害認定されることはありません(別途、局部の神経症状として認定される可能性があるに留まります。)。
等 級
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障害の程度
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6級5号
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脊柱に著しい運動障害を残すもの
(頸部及び胸腰部が、次のいずれかにより強直したもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの)
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8級2号
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脊柱に運動障害を残すもの
(1 頸部又は胸腰部の可動域が、次のいずれかにより参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
2 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの)
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荷重機能障害
荷重機能障害は、脊椎圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在して、それらがエックス線写真等により確認できる場合に認定されます。
等 級
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障害の程度
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6級相当
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その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
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8級相当
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その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
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鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形
裸体となった時に、変形ないし欠損が明らかにわかる程度のものが後遺障害と認定されます。
したがいまして、変形や欠損がエックス線写真等により、はじめて確認できる程度のものは、ここでいう後遺障害には該当しないことに注意が必要です。
また、ろく骨に関しては、変形や欠損の生じた本数・程度に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととされています。1本の欠損も、数本の欠損も等級認定の場面では同様に扱われています。
等 級
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障害の程度
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12級5号
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鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
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