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桝田・丹羽法律事務所

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眼の障害

視力障害

交通事故により、視力が低下した場合に認められる障害です。
基本的には、眼鏡ないしコンタクトレンズを使用した矯正視力であることに注意が必要です。


等 級

障害の程度

1級1号

両眼が失明したもの

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの



調節機能障害

調節力とは、近くの物や遠くの物を見る際に、眼の焦点を合わせる能力であり、調節力が通常の1/2以下になった場合に障害として認定されます。
調節力は加齢により衰えることから、55歳以上である場合には、機能障害の対象にならないとされていることに注意が必要です。


等 級

障害の程度

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの



運動障害

運動障害とは、複視の場合と、眼球の注視野の広さが1/2以下になった場合をいいます。
複視とは、2つの眼球の向きが同じ方に向かないために、二重に物が見える状態です。
注視野とは、頭部を固定して、眼球を運動させて直視できる範囲をいいます。


等 級

障害の程度

10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの



視野障害

視野とは眼前の一点を見つめていて、同時に見ることができる外界の広さをいいます。
視野障害とは、8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。


等 級

障害の程度

9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級3号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの



外傷性散瞳

散瞳とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいい、具体的な症状としては、「まぶしい」状態が生じます。

等 級

障害の程度

11級相当

両眼の瞳孔の対光反射が著しく阻害され、著名な差明を訴え労働に著しく支障をきたすもの

12級相当

1眼の瞳孔の対光反射が著しく阻害され、著名な差明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
両眼の対光反射はあるが不十分であり、差明を訴え労働に支障をきたすもの

14級相当

1眼の対光反射はあるが不十分であり、差明を訴え労働に支障をきたすもの



流涙

外傷により、涙路が断裂、狭窄、閉塞等して、涙が眼から頬にあふれ出るようになることがあります。この状態を流涙といいます。

等 級

障害の程度

12級相当

両眼に常時流涙を残すもの

14級相当

1眼に常時流涙を残すもの



まぶたの欠損障害

まぶたの一部を失い、まぶたを閉じた際に、角膜を完全に覆えなくなった場合や白目を完全に覆えなくなった場合に後遺障害として認定されます。

等 級

障害の程度

9級4号

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

11級3号

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

13級4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの

14級1号

1眼のまぶたの一部に欠損を残すもの



まぶたの運動障害

まぶたを閉じたつもりでも、瞳孔領を完全に覆っている場合やまぶたを開けたつもりでも、角膜を完全に覆えない場合に後遺障害として認定されます。

等 級

障害の程度

11級2号

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級2号

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの



まつげはげ

まつげは、眼にゴミや異物が入らないように保護することで、眼球が傷ついたり、細菌が侵入することを防ぐ役割を担っています。
それ故に、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残す場合、後遺障害として認定されます。


等 級

障害の程度

13級4号

両眼のまぶたにまつげはげを残すもの

14級1号

1眼のまぶたにまつげはげを残すもの