交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

耳の障害

聴力障害

聴力障害に関しては、純音による聴力レベルと語音による聴力検査結果を基礎として、等級が認定されます。
純音による聴力レベルの検査は、日を変えて3回行う必要があります。
後遺障害として認定を受けるには、検査結果のオージオグラムを後遺障害診断書に添付する必要があります。

(両耳)

等 級

障害の程度

4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの

6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6級4号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級2号

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級7号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

10級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

11級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの



(1耳)

等 級

障害の程度

9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの

10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級6号

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14級3号

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの



耳鳴り

耳鳴りに関しては、基本的にピッチマッチ検査及びラウドネス・バランス検査により、耳鳴りが常時あると判断される必要があります。
後遺障害として認定を受けるには、検査結果のオージオグラムを後遺障害診断書に添付する必要があります。


等 級

障害の程度

12級相当

難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの

14級相当

難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの



耳漏

鼓膜の外傷性穿孔による耳漏の場合、後遺障害として認定されます。

等 級

障害の程度

12級相当

常時、耳漏があるもの

14級相当

その他のもの



耳殻の大部分の欠損

耳殻の大部分の欠損とは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
耳殻の大部分を欠損した場合は、同時に、外貌の醜状障害と捉えられる場合があり、その場合は、いずれか上位の等級で認定されることとなります。

等 級

障害の程度

12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの