交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

口の障害

咀嚼及び言語機能障害

咀嚼機能の障害は、その程度により、「流動食以外摂取できないもの」「粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外摂取できないもの」「固形食物の中に咀嚼できないものがあること」に分類されます。
言語機能障害は、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)の発音不能の程度により、分類されます。

等 級

障害の程度

1級2号

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3級2号

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

4級2号

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

6級2号

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

9級6号

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

10級3号

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの



味覚脱失・減退

基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)の全てが認知できない場合が味覚脱失であり、1味質以上が認知できない場合が味覚減退に当たります。

等 級

障害の程度

12級相当

味覚脱失

14級相当

味覚減退



かすれ声

声帯麻痺などによる発声障害について、かすれ声として後遺障害が認定されます。

等 級

障害の程度

12級相当

声帯麻痺による著しいかすれ声



開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合

開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、日常の食事において、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できる場合、後遺障害が認定されます。

等 級

障害の程度

12級相当

開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する



歯牙障害

3歯以上に歯科補綴を加えた場合、後遺障害として認定されます。
ただし、歯科補綴されれば全てが対象となるわけではなく、ある程度大きな補綴である必要があります。具体的には、現実に喪失または著しく欠損(歯冠部の体積の4分の3以上を欠損)した歯牙に対する補綴である必要があります。
親しらず、乳歯の喪失は原則として対象になりません。

等 級

障害の程度

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの