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桝田・丹羽法律事務所

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胸腹部臓器(生殖器含む)の障害

等 級

障害の程度

1級2号(別表1)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級2号(別表1)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級4号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級3号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級5号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級13号

両側の睾丸を失ったもの

9級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

9級17号

生殖器に著しい障害を残すもの

11級10号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

13級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの


胸腹部臓器(生殖器含む)の障害については、各臓器ごとに比較的詳細な認定基準が策定されています。以下に概要を記載しましたが、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

 呼吸器の障害

呼吸機能の障害については、原則として、動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定により、1級から11級に認定されることとなります。
ただし、その等級が、①スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定、②運動負荷試験の結果による判定による等級より低い場合には、①ないし②による等級として認定されることとなります。



 循環器の障害

・心機能の低下
心臓外傷等の後遺症により心機能が低下した場合、運動耐容能の低下の程度により、9級ないし11級に認定されることとなります。
・除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
除細動器を植え込んだものは7級、ペースメーカーを植え込んだものは9級に認定されることとなります。
・房室弁又は大動脈弁を置換したもの
房室弁又は大動脈弁を置換したものは、継続的な抗凝血薬療法の実施の有無により、9級ないし11級に認定されることとなります。
・大動脈に解離を残すもの
大動脈に解離を残すもので、偽腔開存型の解離を残すものは、11級に認定されることとなります。


 腹部臓器の障害

食道の障害

食道の狭窄による通過障害を残すものは、9級に認定されることとなります。

胃の障害

胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生ずる消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎等の症状の有無により、7級から13級に認定されることとなります。

小腸の障害

・切除
小腸を大量に切除したものは、その切除の程度により、9級ないし11級に認定されることとなります。
・人工肛門造設
人工肛門を造設したものは、パウチ等の装着の可否により、5級ないし7級に認定されることとなります。
・小腸皮膚廔
小腸皮膚廔を残すものは、小腸内容の漏出の程度により、5級から11級に認定されることとなります。
・狭窄
小腸の狭窄を残すものは、11級に認定されることとなります。


大腸の障害

・切除
結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは、11級に認定されることとなります。
・人工肛門造設
人工肛門を造設したものは、パウチ等の装着の可否により、5級ないし7級に認定されることとなります。
・大腸皮膚廔
大腸皮膚廔を残すものは、大腸内容の漏出の程度により、5級から11級に認定されることとなります。
・狭窄
大腸の狭窄を残すものは、11級に認定されることとなります。
・便秘
便秘を残すものは、用手摘便の要否により、9級ないし11級に認定されることとなります。
・便失禁
便失禁を残すものは、完全便失禁、おむつ装着の有無等により、7級から11級に認定されることとなります。


肝臓の障害

等 級

障害の程度

9級

肝硬変を残すもの

11級

慢性肝炎を残すもの



胆のうの障害

胆のうを失ったものは、13級に認定されることとなります。

すい臓の障害

等 級

障害の程度

9級

外分泌機能及び内分泌機能の両方に障害が認められるもの

11級

外分泌機能及び内分泌機能の一方に障害が認められるもの



ひ臓の障害

ひ臓を失ったものは、13級に認定されることとなります。

腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア、内ヘルニアを残すもの

等 級

障害の程度

9級

常時ないし立位でヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの

11級

重度の業務に従事した際等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの



 泌尿器の障害

腎臓の障害

腎臓の障害に関する障害等級は、腎臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(GFR)による腎機能の低下の程度により、7級から13級に認定されることとなります。

尿管、膀胱、尿道の障害

・尿路変向術を行ったもの
非尿禁制型尿路変向術を行ったものは、パッド等の装着の可否により、5級ないし7級に認定されることとなります。 尿禁制型尿路変向術を行ったものは、術式の内容等により、7級から11級に認定されることとなります。
・排尿障害を残すもの
膀胱の機能の障害によるものは、残尿の量により、9級ないし11級に認定されることとなります。
尿道狭窄により、糸状ブジ―を必要とするものは11級に認定されることとなります。
・蓄尿障害を残すもの

尿失禁を残すものは、その内容、パッドの装着の有無等により、7級から11級に認定されることとなります。
頻尿(日中8回以上の排尿)を残すものは、11級に認定されることとなります。


 生殖器の障害

等 級

障害の程度

7級13号

両側の睾丸を失ったもの

7級準用

①常態として精液中に精子が存在しないもの
②両側の卵巣を失ったもの
③状態として卵子が形成されないもの

9級17号

①陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)
②勃起障害を残すもの
③射精障害を残すもの
④膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)
⑤両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの

11級準用

狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満のもの)

13級準用

①一側の睾丸を失ったもの
②一側の卵巣を失ったもの