等 級 |
障害の程度 |
1級2号(別表1) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号(別表1) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
9級11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級17号 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
9級 |
肝硬変を残すもの |
11級 |
慢性肝炎を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
9級 |
外分泌機能及び内分泌機能の両方に障害が認められるもの |
11級 |
外分泌機能及び内分泌機能の一方に障害が認められるもの |
等 級 |
障害の程度 |
9級 |
常時ないし立位でヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |
11級 |
重度の業務に従事した際等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |
等 級 |
障害の程度 |
7級13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
7級準用 |
①常態として精液中に精子が存在しないもの |
9級17号 |
①陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。) |
11級準用 |
狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満のもの) |
13級準用 |
①一側の睾丸を失ったもの |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.