等 級 |
障害の程度 |
6級5号 |
脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 |
脊柱に中程度の変形を残すもの (エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、次のいずれかに該当するもの ①1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの ②コブ法による側彎度が50度以上となっているもの ③環椎又は軸椎の変形・固定により一定角度の回旋位、屈曲位、伸展位、側屈位となっているもの) |
11級7号 |
脊柱に変形を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
6級5号 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 |
脊柱に運動障害を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
6級相当 |
その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
8級相当 |
その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
等 級 |
障害の程度 |
12級5号 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
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