等 級 |
障害の程度 |
7級4号 |
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級10号 |
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 |
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
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