等 級 |
障害の程度 |
12級13号 |
通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの |
14級9号 |
通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
14級9号 |
疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、14級9号に該当することとなる |
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