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死亡事故
刑事裁判への被害者参加
刑事裁判への被害者参加
平成20年12月1日から、犯罪被害者の刑事裁判への参加制度が実施されるようになりました。
それにより、蚊帳の外に置かれていた被害者の方が、法廷に出席し、証人や被告人に直接質問をして、検察官とは別に、求刑意見を述べることができるようになりました。
刑事裁判に参加するということは、精神的な負担が決して軽くありませんが、我々弁護士が少しでもその負担を軽減するようサポートさせて頂きたく考えております。
民事の損害賠償とは、全く別の手続きとなりますので、被害者参加を希望される場合には、お気軽にご相談頂ければと存じます。
被害者参加をするには、検察官に対して参加の申出を行い、裁判所の許可を得る必要があります。申出の時期に制限はありませんが、なるべく早い時期に申出をした方が、十分な準備ができますので、希望される場合は、お早めにご相談下さい。
具体的には、以下の手続きをご遺族が自ら行うことができます。
公判期日に出席
傍聴席ではなく、準当事者として、法廷の囲いの中に入って着席することができます。
被告人質問
一定の事実に関して、被告人に対して、直接、質問をすることができます。
心情としての意見陳述
ご遺族の心情を法廷で陳述することができます。
(次項の「事実又は法律の適用についての意見陳述」と異なり、量刑の一資料となります。)
事実又は法律の適用についての意見陳述
犯罪事実についての意見陳述や求刑ができます。
証人尋問
一定の事実に関して、証人に対して、直接、尋問をすることができます。
これらの手続きに適宜参加することで、裁判官や被告人に直接、ご遺族の疑問や心情を伝えることができ、裁判手続きにご遺族の声が反映されることとなります。
ただし、一般の方が刑事裁判に関与した経験があるということは稀であり、一体何をどうすればいいのか、戸惑われることも多いかと存じます。
そこで、弁護士が被害者参加弁護士として、ご遺族の刑事手続きへの関与のサポートを行い、また、ご遺族の要望があれば、ご遺族に代わって手続きを行うことができます。
ご遺族の生の声を聴くことで初めて、自分のしてしまったことを正確に理解する加害者も少なくありませんし、裁判官もプロフェッショナルであるもののご遺族の生の声を聴くことで何らかの影響を受けることは否定できません。
ご遺族自身、自らの思いを裁判手続きにぶつけることで、その後、前向きに生きていくことに資するという側面もあります。
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