1 | 事故の衝撃が相当程度大きい |
2 | 一定程度の意識障害が認められる |
3 | 複数回の脳血流SPECTで、ほぼ同一箇所に所見が存在する |
4 | 事故前後の変化について、神経学的検査以外に客観的に証明できる証拠が存在する |
札幌高裁18.5.26 | 大阪高裁21.3.26 | 比較結果 | |
事故態様 |
トラックに後ろから追突 された |
10トンダンプと正面衝突 |
札幌高裁の方が かなり軽い |
画像所見 |
PET SPECT MRS |
脳血流SPECT |
札幌高裁の方が 種類が多い |
意識障害 |
追突された瞬間に目の前 が 真っ暗になった |
気絶して、見当識障害の 状態が約6時間後まで 継続 |
札幌高裁の方が 軽い |
症状 | 客観的に相当程度立証 | 客観的に相当程度立証 | 同等程度に明確 |
医師の診断 | 5人の医師が肯定 | 1人の医師が肯定 |
札幌高裁の方が 人数が多い |
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