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桝田・丹羽法律事務所

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むち打ちで後遺障害等級14級の認定を受けるために

14級9号

局部に神経症状を残すもの


後遺障害等級14級の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」とされていますが、具体的には、「症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」が該当するとされています。
 

具体的な要件

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1 事故態様が相当程度のものであること
2 事故当初から通院を継続していること
3 症状が連続・一貫していること
4 自覚症状とある程度整合する他覚的所見
 

詳細

1 事故態様が相当程度のものであること
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車体を擦った程度の場合や非常に低速度で衝突されたような場合は、症状が残ったとしても、後遺障害が否定される場合があります。
事故態様が相当であったことは、車両の損傷状況から推測できますので、事故時の車両の状態を写真で撮影して残しておく必要があります。
写真を撮っていない場合は、警察の実況見分調書に写真が添付されていることがありますので、取り寄せることが望ましいです。

事故時の車両の写真と、修理内容の明細書により、事故の大きさを証明します。
修理金額が、余りにも低額だと軽微事故だと判断され、14級の認定を得ることが難しくなります。
修理金額が、金100万円を超えるような場合、14級認定にかなり影響している印象があります。
 
2 事故当初から通院を継続していること
事故当日ないし遅くとも翌日から、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状の改善が望めない状態)の時期まで、医師の指示に基づき週2回程度以上の頻度で通院を継続していることが望ましいです。
事故から1週間以上後に通院を開始した場合には、事故との因果関係が問題となり、後遺障害が否定される場合があります。
通院回数が2週間に1度程度の場合、「症状が軽微だから、通院も少ないのだろう」と判断されて、後遺障害が否定されることがあります。
 
整形外科が非常に混雑しているために、整骨院や接骨院だけに通われて、治療の途中から医師の治療を受けない方も散見されますが、この場合もやはり、「症状が軽微だから、医師の治療を受けないのだろう」と判断されて、後遺障害が否定されることがありますので、注意が必要です。

通院期間としては、6ヶ月以上あることが必須です。
通院回数は、整形外科に週1回以上、整骨院と併せて、合計で100回以上の場合、将来においても回復が困難な障害が残存しているとして、認定される方向に働いている印象があります。
 
3 症状が当初から連続・一貫していること
頚部痛であれば、初診時から症状固定の時期まで、一貫してカルテに「頚部痛」の記載があることが望ましいです。
途中で、頚部痛が治ったとの記載がある場合や、通院開始してから数週間後に初めて「頚部痛」と記載されたような場合は、後遺障害が否定される可能性が高いです。

手の痺れなどは、実際には、事故から一定期間経過して、遅発的に発症することも多いように見受けられます。しかしながら、数週間経過してから初めてカルテに記載された症状などは、自賠責では、後遺障害として認定されるのは難しい印象を持っています。
 
初診時には、一番強い痛みの部位だけ、医師に伝えてしまい、それ以外の部位の症状がカルテに記載されていないということが散見されます。その後、一番強い痛みが軽減するにつれて、他の部位の痛みに気付くようになり、通院途中からカルテに他の症状が記載されることも少なくありませんが、基本的にカルテに書いてない症状は、存在しなかったものとして扱われます。一番強い痛みだけでなく、自分の身体の中で、痛みが生じている箇所をできるだけ全て、正確に医師に伝えて、カルテに記載してもらう必要があります。
 
「気圧の変化により痛みが生じる」等の記載を見ることもありますが、14級の後遺障害に該当する痛みは、基本的に常時のものである必要があります。
常時痛や安静時痛であることが必要です。

事実、気圧が変化した場合だけ痛みが生じるのであれば、それは後遺障害に該当しない方向で仕方がないのですが、そうではなくて、普段から常に痛みはあるけれども、気圧が変化した場合には、痛みが特に強まるということであれば、医師に丁寧に説明して、「気圧の変化により痛みが増強」等、正確にカルテに記載してもらう必要があります。
 
4 自覚症状とある程度整合する他覚的所見
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後遺障害等級14級は、12級と異なり、自覚症状のみでも、認定される可能性がありますが、自覚症状とある程度整合する他覚的所見が存在すると、より認定されやすい傾向が見受けられます。
ここでいう他覚的所見とは、MRI等の画像所見や神経学的検査の結果を意味します。

MRIは事故からできるだけ早く撮影した方が良いです。
遅くとも、2ヶ月以内程度に撮影する必要があります。
時間が空くと、微小な出血や炎症の痕跡が消失してしまい、所見が認められても、事故との因果関係が曖昧になるからです。

近時、MRIが撮影されていることは、ほぼ必須の条件になってきています。
後遺障害が心配な場合、2ヶ月以上経過した後であっても、撮影しておいた方が宜しいかと思われます。
 
むちうちにおいては、MRI画像で、自覚症状に合致する神経根の明確な圧迫所見までいかなくとも、その部位の椎間板の膨隆所見が認められる場合や、ジャクソンテストやスパーリングテスト、深部腱反射等の神経学的検査で一部に所見が認められる場合には、自覚症状と他覚所見がある程度整合しているといえますので、後遺障害等級がより認定されやすい傾向にあります。
なお、後述致しますが、後遺障害等級12級の場合は、自覚症状と他覚的所見がほぼ完全に整合している必要があります。
 

注意すべき点

・医師に症状を正確に伝えること
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疼痛に関しては、常時、生じていることが、認定要件となっています。
したがいまして、後遺障害診断書の自覚症状に、「気圧の変化により痛みが生じる」とか「長時間立ちっぱなしの時に痛みが生じる」というような記載があれば、一時的に痛みが生じるということになりますので、14級が認定されることは困難となりやすいです。
 
事実、通常は痛みがなくて、気圧が変化した時や長時間立ちっぱなしの時にだけ、痛みが生ずるというのであれば、それは非該当でもやむを得ないということになるのですが、被害者の方のお話を詳細に聞いていると、一番多いのは、普段から常時痛みは有るけれども、気圧が変化した時や長時間立ちっぱなしの時には、その痛みがより強くなるというケースです。
医師には正確に症状を伝えて、正確にカルテに記載してもらう必要があります。


むち打ちで非該当となる場合

むち打ちで14級の認定を受けるにあたり、どのような場合に非該当となっているのかを知っておくことは、非常に重要です。
以下のページに、むち打ちで非該当となる場合を詳述しておりますので、ご確認下さい。
 

当法律事務所のサポートにより14級の認定を受けた事案

当法律事務所では、初回申請で後遺障害が認定されるように、事故に遭われて間がない頃から通院等について、助言をさせて頂いております。
当法律事務所のサポートにより14級が認定された事案の一部をご紹介いたします。

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