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桝田・丹羽法律事務所

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岡山地裁津山支部平成2年2月27日判決

事案の概要

昭和62年7月3日 受傷(被害車両にて直進中に対向車がセンターオーバーで正面衝突された事故)
平成63年4月8日 症状固定
 

診断名

右肩、胸部打撲、腰痛症、肩甲痛、頚部捻挫
 

裁判所の判断

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自賠責保険では後遺障害について、非該当と判断されているものの、原告の頭部、頚部より肩、上肢に及ぶ頑固な疼痛について、後遺障害等級14級程度に相当すると判断しています。
 

判断の根拠

裁判所は、以下の事情を挙げて、原告の症状について、後遺障害等級14級程度に該当するとしています。
①症状固定後も温泉療法などを続けている
②頭部、頚部より肩、上肢になお痛みが残存している
 
それ以外にも、以下の事情が裁判官の心証に影響を与えたと判断されます。
①センターオーバーで正面衝突という甚大な事故態様であること
②事故により2歯に歯科補綴を行っていること
③症状固定後の昭和63年7月2日まで、約1年間休業していること
 
本件は、裁判官自身、他覚的所見として特記すべきものはないとしています。
しかしながら、事故態様が正面衝突であり、実際に2歯の歯科補綴を行っていることから、事故時の衝撃が大きかったことが優に認められるといえます。
それに加えて、事故から実際に約1年もの間、休業を余儀なくされています。
また、判決文には明示されていませんが、恐らく本人尋問にて、症状が根強く残存しているとの印象を与えたのではないかと推測されます。
 
医学的所見が乏しくとも、実際に休業が長期間続いているといった場合には、訴訟提起をして後遺障害認定を求めるべきといえるかもしれません。