大阪地裁平成7年1月31日判決
事案の概要
平成3年7月17日 受傷(渋滞中の3重玉突き事故、原告はその2台目に乗車)
平成5年3月 7日 症状固定
診断名
頚椎捻挫、腰椎捻挫
裁判所の判断
自賠責保険では後遺障害について、非該当と判断されているものの、原告の左後頭痛について、後遺障害等級14級に該当すると判断しています。
判断の根拠
裁判所は、以下の他覚所見が認められることを挙げて、原告の左後頭痛について、後遺障害等級14級に該当するとしています。
①左大後頭神経圧痛
②左第二、第三頚神経領域の知覚鈍麻
③頭部後屈時、軽度の頚痛
④頚部レントゲン写真で第5、第6頚椎に軽度の扁平化
それ以外にも以下の事情が裁判官の判断に大きな影響を与えたと推測されます。
①事故態様が軽微ではないこと
②原告が、事故後1年8ヶ月もの間、強い症状を訴えて通院を継続していたこと
③事故前にはトラック運転手として就労していた原告が、本件事故後、長期間(少なくとも症状固定までの1年8ヶ月以上)、就労ができていないこと
特に、普通に就労していたものが、事故後、長期間、一切就労できていないという事実は、裁判官の心証に大きな影響を与えているといえます。