交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

東京地裁平成11年8月30日判決

事案の概要

平成  6年  8月25日 受傷(原付バイクで走行中にハンドルを左に切って、駐車中の車両に衝突した事故態様)
平成  6年  9月29日 退院
平成  7年  4月   7日 症状固定(裁判所の判断)
平成10年  2月  3日 症状固定(医師の判断)
 

診断名

右膝及び右手の擦過打撲、腰椎捻挫、頚椎捻挫、変形性頚椎症
 

裁判所の判断

270.png
自賠責保険では後遺障害について、非該当と判断されているものの、原告の頚肩痛、左上肢の痺れ等について、後遺障害等級14級10号に該当すると判断しています。
 

判断の根拠

裁判所は、以下の事情を挙げて、原告の症状について、後遺障害等級14級10号に該当するとしています。
①事故態様が軽微とはいえないこと。
②本件事故前から頚部痛や上肢の痺れを発症していたとはうかがわれないこと
③事故直後から主訴の内容は概ね一貫していること
④外傷性のものではないが、医師が頚椎の変形があるために症状が長引いていると考えられるとの見解を示していること
⑤ジャクソンテスト及びスパーリングテストがいずれも左陽性であること
 
それ以外にも、以下の事情も裁判官の心証に影響を与えたと判断されます。
①原告が事故後36日間入院を余儀なくされたこと
②原告が3年半もの長期間、通院を余儀なくされたこと
 
本件では、恐らく、原告が3年半もの長期間、通院を余儀なくされていた事実が裁判官の心証に大きく影響したと考えられます。
長期間の通院の事実からすると、自賠責保険で後遺障害が認定されても不思議ではない事案のように見受けられます。