等 級 |
障害の程度 |
認定基準 |
7級12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
①頭部のてのひら大以上の瘢痕、頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 |
9級16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
顔面部の5㎝以上の線状痕 |
12級14号 |
外貌に醜状を残すもの |
①頭部の鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 |
12級相当 |
上肢あるいは下肢に、てのひらの大きさを相当程度超える瘢痕 |
上腕(肩関節以下)から指先まで、あるいは大腿(股関節以下)から足の背までにてのひらの大きさの3倍以上の瘢痕 |
12級相当 |
胸部及び腹部、または背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕 |
同左 |
14級4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
上腕(肩関節以下)から指先までにてのひらの大きさの瘢痕 |
14級5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
大腿(股関節以下)から足の背までにてのひらの大きさの瘢痕 |
14級相当 |
胸部及び腹部、または背部及び臀部の全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕 |
同左 |
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