交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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加害者側の任意保険

対人賠償保険

加害者が交通事故により他人を死傷させて、賠償責任を負う場合に、自賠責保険の支払限度額を超える部分について、加害者が被る損害を填補する保険であり、被害者の方は、通常、この保険により、賠償金の支払いを受けることとなります。

対物賠償保険

加害者が交通事故により他人の財物を毀損等して、賠償責任を負う場合に、加害者が被る損害を填補する保険です。

他者運転危険担保特約

他人の自動車を一時借用中に事故を起こした際、借用した自動車に任意保険が付いていないときであっても、運転者の加入している任意保険により、運転者の賠償責任を填補する保険です。
運転者の同居の家族の保険が適用されることもありますし、独身の方であれば、別居の両親の保険が適用されることもあります。
もし、加害者が知人の自動車を使用していた際に事故を起こして、その知人が無保険であった場合などには、加害者自身の自動車保険に他者運転危険担保特約が付いていないか、あるいは加害者の親族の他者運転危険担保特約が使用できないか、被害者の側でも確認する必要があります。