交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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被害者側の任意保険

搭乗者傷害保険

自動車に乗車中の人が事故により死傷した場合に、保険契約時に定められた一定の金額が支払われる保険です。
加害者から支払われる賠償金とは、基本的に別に支払われる傷害保険金ですので、請求し損ねることのないように注意が必要です。


無保険車傷害保険

本保険に加入している被害者が、無保険自動車による事故によって、死亡または後遺障害の損害を被った場合に、実損額の給付を受けられる保険です。
傷害は負ったとしても、後遺障害が残らない場合には本保険では一切保険金が支払われないことに注意が必要です。

通常、保険加入者が歩行中に無保険自動車にひかれたような場合にも適用があります。
無保険車傷害保険を使わざるを得ない状況においては、加害者に対する損害賠償請求訴訟と保険会社に対する無保険車傷害保険金請求訴訟とを併合して、提起する等の方法を取っておかないと、弁護士費用の取り扱いについて、保険会社と争いが生じる恐れがあります。死亡事故ないし後遺障害が残る事案であり、弁護士費用だけでも大きな金額となることが想定されますので注意が必要です。


人身傷害補償保険

交通事故の被害者が、自らの保険会社との保険契約に基づき、加害者の過失の有無に関係なく、自らの保険会社から、約款で定められている損害額相当の保険金の支払いを受けることのできる保険です。
自らに過失がある場合も、保険の約款に定められている損害額相当の保険金を満額受領することができます。ただし、保険の約款に定められている損害額は、加害者に対して裁判上認められる損害額より、一般に低額です。

自らに過失がある場合には、加害者に対する請求と人身傷害補償保険に対する請求を両方行うことで、初めて、裁判上認められる損害額を100%取得できることとなります。
保険会社の約款が整理されてきていますが、約款の記載次第で、人身傷害補償保険に対する請求と、加害者に対する請求のいずれを先に請求するかにより、最終的に獲得できる賠償金の額に差異が出る可能性があることに注意が必要です。


自損事故保険

単独事故や加害者に責任がない事故によって、被害者が死傷した場合に一定額の給付を受けられる保険です。

弁護士費用特約

交通事故の被害者が自ら弁護士を選任する場合に、法律相談料、弁護士報酬、訴訟費用等の支払を受けることができる特約です。

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