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桝田・丹羽法律事務所

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健康保険

交通事故の治療に関しても、「第三者の行為による傷病届」を健康保険の事業主体に提出すれば、健康保険を利用して治療を受けることができます(共済組合の場合は「損害賠償申告書」)。

交通事故による傷害について、健康保険が使えることに関しては、旧厚生省から、各都道府県宛に出された通達が存在します(昭和43年10月12日保険発第106号)。


-健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて-
(昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)
 
自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67(現行57)条(第69条ノ2(現行58条)において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。
 
 
なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。

自分の健康保険を使用することを躊躇される方も少なくないですが、被害者の側に過失が認められるような場合には、健康保険を利用した方が、被害者にとって有利ですので、注意が必要です。