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桝田・丹羽法律事務所

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労災保険

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像労災保険制度は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者または遺族に保険給付を行う制度です。

業務中の自動車事故や通勤途中の自動車事故においては、労災保険の適用を受けられる場合があります。

労災保険においては、過失相殺が想定されるような事案においても、過失割合に関係なく、治療費が支払われます。
また、障害特別支給金・一時金、休業特別支給金等の特別支給金は賠償金から控除されません。

特に後遺障害に関しては、交通事故の際の自賠責保険の認定より、労災保険の認定の方が緩やかな傾向があります。
そのため、自賠責保険で後遺障害が認定されない場合でも、労災保険では認定されるということが散見される状況です。

労災保険の適用が受けられる場合には積極的に活用すべきです。

弊所では、労働災害についても積極的に取り組んでおります。
労働災害でお困りの場合、以下のサイトをご覧下さい。
労働災害専門HP