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桝田・丹羽法律事務所

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【事例78】50代、女性、右肩腱板断裂、右上腕から指先の痺れ(併合12級)

当事務所のサポートにより併合12級が認定、約1650万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害者の方が、歩道を歩行中、自転車に衝突されて転倒し、右肩部分に自転車が乗り上げてきて負傷したという事故態様でした。
事故から約9か月の時点で、後遺障害の申請の仕方、自営業の休業損害等、分からないことが沢山あるとのことで、ご来所頂きました。
 

当法律事務所の活動

被害者の方の自営業の状況について詳しく伺い、事故による売上の減少等について、請求が可能と判断されましたので、その旨、説明させて頂きました。
後遺障害については、医師からの説明内容を詳しく聞かせて頂き、症状固定までまだしばらく時間があると判断されましたので、通院を続けて頂くように助言を致しました。
 
契約後は、状況を定期的に確認させて頂き、事故から約1年となるタイミングで症状固定となりました。
主治医に後遺障害診断書を作成頂き、内容を精査したところ、若干の不備が確認できましたので、当職から主治医に追記等の依頼をさせて頂き、問題のない後遺障害診断書を完成させました。
その結果、初回の申請で、右肩の可動域制限について12級6号、右上腕から指先の痺れについて14級9号として、併合12級の認定を受けることができました。
示談交渉時には、後遺障害の内容が自営業に影響が大きいことをしっかりと伝えて、粘り強く交渉を重ねて、裁判基準に準じる内容の総額金1650万円で示談をすることができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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後遺障害診断書の内容を精査するなどして、初回申請で残存した後遺障害に適合した併合12級の認定を受けることができました。
賠償金は、併合12級を前提として、裁判基準に準じる総額金1650万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

自営業の方の場合、休業損害の請求が難しいことが多いです。
しかしながら、事故による負傷により支障が生じたのであれば、それを賠償金にしっかりと反映させる必要があります。
休業損害をしっかりと認めさせることは、後遺障害による逸失利益の算定にもプラスの影響があることが多いです。
 
症状固定の時期については、基本的に主治医が決めるのですが、主治医は画像や自覚症状の推移を踏まえて症状固定の時期を決めることになるため、患者の意向も大きく影響することになります。
交通事故に遭って、大きなお怪我をされるというのは、一般的に一生に一度あるかどうかの出来事です。
その際に、被害者の方だけの判断で、適切な対応をするというのはかなり難しいといわざるを得ません。
専門家の持つ知恵やノウハウを活用して、最も良い結論に辿り着く必要があります。
 
弊所は取り扱い分野を交通事故等の人身傷害に限定していますので、後遺障害に関するノウハウが集積されています。
症状固定時期を含めて、後遺障害についてご懸念があるようでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
お怪我の状況に応じた適切な助言ができることが少なくないです