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桝田・丹羽法律事務所

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【事例80】40代、女性、左肩腱板断裂、左肩関節の可動域制限、頚部痛(併合12級)

当事務所のサポートにより併合12級が認定、約920万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害者の方が、交差点を直進中、右折車両に衝突されて、その衝撃で左方に追いやられてガードレールにも衝突を余儀なくされたという事故態様でした。
事故から約1年が経過した時点で、医師との間で症状固定の時期について折り合いが付かないとのことで、医師との協議等含めて、相談したいとのことでご連絡頂きました。
また、複数の法律事務所に相談して、お見積もりを取ったけれども、今ひとつしっくりこないとのことでした。
 

当法律事務所の活動

相手方保険会社から診断書等の取り付けを行い、状況を分析したところ、左肩腱板断裂で手術をされたケースでしたので、取り立てて急いで症状固定にする必要はないと判断される状況でした。
そのため、主治医の意向に従い、しばらくリハビリを続けた上で、主治医の判断で症状固定として頂くことにしました。
相手方保険会社から症状固定について、かなり煩くいわれていたようでしたが、弊所に依頼頂くことで窓口が弁護士に変わりましたので、そうしたご負担はなくなり、お仕事と治療に専念頂けるようになりました。
 
主治医に作成頂いた後遺障害診断書を確認したところ、記載の一部が漏れており、追記が必要な状況でした。
そのため、ご本人に必要となる同意書を作成頂き、弊所から直接医師に追記を依頼させて頂きました。
また、非常に大きな事故でしたので、後遺障害の申請にあたり、実況見分調書を取り付けて添付するようにしました。
手術の状況も分かるようにする必要がありましたので、医療記録を添付しました。
その結果、初回申請で無事に左肩の可動域制限について12級6号、頚部痛について14級9号が認定され、併合12級と判断されました。
 
そこで、後遺障害等級12級を前提に交渉を開始しましたが、相手方保険会社は、治療期間中の左肩関節の可動域の推移が不自然であるとして、素因減額50%を主張して、わずか約100万円の提示をしてくるという異例の状況でした。
明らかにおかしな主張でしたので、医療記録を全て取り付けて分析して、更に過去の類似の裁判例を調べ上げるなどして、可動域の推移が不自然ではないことを主張しましたが、相手方保険会社はわずかな譲歩しかしない状況でした。
 
そのため、そのまま任意で交渉していても進展がないと判断して、交通事故紛争処理センターに斡旋申立をすることとしました。
訴訟を提起することも考えられましたが、訴訟においては1~3年程度の期間を要することが予想されたため、被害者の方と相談して、3~6ヶ月で決着することの多い交通事故紛争処理センターに申立をすることとしました。
 
交通事故紛争処理センターの斡旋担当弁護士は、当方の過去の裁判例に基づく主張について、十分に理解を示してくれて、ほぼ当方の主張がそのまま採用される形で斡旋案が提示されました。
最終的に、総額金920万円で解決をすることができました。

 
 

当法律事務所が関与した結果

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後遺障害診断書の不備について主治医に追記を依頼するなどして、初回申請で併合12級の認定を受けることができました。
 
賠償金は、併合12級を前提として、裁判基準に準じる総額金920万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

医師は怪我を治すことが仕事のため、最終的に後遺障害が残ってしまったことを認めようとしないことが時にあるように思われます。特に、ご自身で手術を実施されたような場合、自らが非難されることを危惧されているのか、後遺障害申請において大事な内容を頑なに記載しようとしないことがあります。
 
弊所は、交通事故を専門的に取り扱っていますので、後遺障害の細かな基準について熟知しています。
後遺障害診断書を精査して、記載の不備があれば、医師に修正や追記を依頼するようにしております。
医師とのやり取りも、医師面談や書面のやり取りを散々重ねてきていますので、上手く対応出来ることが多いです。
後遺障害の記載に、不安があるような場合はお気軽にご相談下さい。
 
本件のように症状固定日に関することでお悩みになる方も少なくないです。
症状固定というのは、厳密には法律的な概念ですので、医師においても悩まれることが多い印象です。
 
症状固定日を含めて後遺障害に関することで、少しでもご懸念があるようでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
遅くとも後遺障害を申請する前には、ご相談頂いた方が宜しいです。
一旦申請して、書類を提出してしまうと、対処が難しくなることも多いです。