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桝田・丹羽法律事務所

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脊髄損傷による麻痺

 脊髄損傷による麻痺

脊髄損傷は、交通事故などによる外力が脊髄に加わって、脊髄が損傷された状態です。
外傷により脊髄が損傷された場合、対麻痺や四肢麻痺に加えて、広範囲にわたる感覚障害、胸腹部臓器の障害、脊柱の変形や運動障害等の複雑な症状が認められることが少なくないのですが、後遺障害等級は、基本的に麻痺の範囲と程度により認定されることとなります。麻痺の範囲及びその程度については、身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けられることが必要です。
ただし、胸腹部臓器の障害や脊柱の障害の後遺障害等級が、麻痺により判断される等級よりも重い場合には、麻痺以外の等級をも併せた総合評価により、等級が認定されることとなります。
四肢麻痺とは、両側の四肢の麻痺、片麻痺とは一側の上下肢の麻痺、対麻痺とは両上肢または両下肢の麻痺、単麻痺とは上肢または下肢の一肢のみの麻痺を意味します。
脊髄の損傷による麻痺については、四肢麻痺、対麻痺(下半身麻痺)となることが多いとされていて、基本的には、頸髄損傷では四肢麻痺、胸腰髄損傷では対麻痺となります。


等 級

障害の程度

1級1号(別表1)

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
①高度の四肢麻痺
②高度の対麻痺
③中等度の四肢麻痺で要常時介護状態
④中等度の対麻痺で要常時介護状態

2級1号(別表1)

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
①中等度の四肢麻痺
②軽度の四肢麻痺で要随時介護状態
③中等度の対麻痺で要随時介護状態

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺
②中等度の対麻痺

5級2号

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
①軽度の対麻痺
②一下肢の高度の単麻痺

7級4号

脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
〇一下肢の中等度の単麻痺

9級10号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
〇一下肢の軽度の単麻痺

12級13号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
①運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの


脳損傷による麻痺と、脊髄損傷による麻痺とでは、麻痺の範囲と程度が同じであっても、等級が異なるものがあるので注意が必要です。脊髄損傷による麻痺の方が重い場合がありますので、麻痺の原因を正確に特定する必要があります(例えば、中等度の四肢麻痺は、脳損傷によるものは3級ですが、脊髄損傷によるものは2級とされています。)。

麻痺の程度

内容

高度

麻痺が高度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう。
(具体例)
①完全強直又はこれに近い状態にあるもの
②上肢においては、3大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
③下肢においては、3大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
④上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
⑤下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの

中等度

麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。
(具体例)
①上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500グラム)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
②下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること

軽度

麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう。
(具体例)
①上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
②下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの


 中心性脊髄損傷

脊髄損傷は、脊髄の横断面全体にわたり神経回路が断絶された完全損傷と、神経回路の一部が保たれた不完全損傷に分類されます。
中心性脊髄損傷とは、脊髄の不完全損傷の一類型であり、下肢よりも上肢に強い運動障害、感覚障害をきたす症候群とされています。解剖学的には、下肢への神経繊維は脊髄の外側に、上肢への神経繊維は脊髄の中心よりに存在しているため、中心部に損傷が強ければ、上肢の症状が重くなります。
中心性脊髄損傷は、脱臼や骨折を伴わない非骨傷性脊髄損傷の多くを占めるとされています。
脊椎の脱臼や骨折を伴わない場合には、骨傷の画像所見が存在しないため、MRI画像等で脊髄損傷の所見が明らかでないと、脊髄損傷の存在の有無自体、強く争われることが多いです。
中心性脊髄損傷の場合、典型的な脊髄損傷の症状・所見とズレが生じることが少なくなく、自賠責保険の等級認定自体、問題となることが多いです。裁判になった場合においても、保険会社から強く争われるため、主治医の診断書・意見書に加えて、事故の衝撃の大きさや事故後の症状の推移等を丁寧に主張・立証していく必要があります。