症状固定時期が争われる場合②
2015/06/07
-加害者側が、後遺障害診断書に記載された症状固定日より、もっと早い時期に症状固定していると主張して、治療費・通院慰謝料・休業損害の一部について、争ってくる場合-
症状固定とは、治療の効果が期待できない状態を意味しますので、症状固定日以降の治療については、効果がなく、症状の改善に繋がるものではないということになります。
したがいまして、症状固定日以後の治療は、交通事故とは相当因果関係がないということになります。
それ故に、加害者側は、後遺障害診断書に記載された症状固定日より、もっと早い時期に症状固定していると主張して、主張する日以降の治療費、通院慰謝料、休業損害の減額を求めてくるのです。
裁判例の多くは、医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日を、損害賠償額算定における症状固定日と認定していますが、それとは異なる日を症状固定日として独自に認定している裁判例も散見されます。
この点に関して、髙木健司裁判官は、2013年赤本講演録において
「症状固定日に関する医師の判断を踏まえ、その合理性を、
①傷害及び症状の内容(例えば、神経症状のみか)
②症状の推移(例えば、治療による改善の有無、一進一退か)
③治療・処置の内容(例えば、治療は相当なものか、対症療法的なものか、治療内容の変化)
④治療経過(例えば、通院頻度の変化、治療中断の有無)
⑤検査結果(例えば、他覚所見の有無)
⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間
⑦交通事故の状況(例えば、衝撃の程度)
などの観点から判断し、不合理であれば別途適切な時期を症状固定日と判断している、といった説明が可能ではないかと思われます。」
と述べられています。
裁判官が、医師の判断と異なる判断を独自にする可能性があることを考えると、交通事故被害者として、疑義を残すようなことは避けるべきということになります。
具体的には、治療により何らかの効果が感じられるようであれば、そのことを正確に医師に伝えて、カルテに適宜記載してもらう必要があります。
また、通院を中断したり、通院の頻度が少なくなるなどした場合、症状が軽減している、あるいは治療の必要性を感じなくなっていると考えられてしまう恐れがありますので、医師の指示がある限り、定期的な通院を継続する必要があります。
▶ 症状固定時期が争われる場合①はこちら
▶ 症状固定時期が争われる場合③はこちら
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